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相続した福島の実家を売却するまでの流れと必要書類|相続登記の義務化・3,000万円控除

2026/10/25

相続した福島の実家を売るときは、「名義」「書類」「税金」の3点を先に確認すると、あとで慌てずに済みます。

売却までの基本の流れ

  1. 相続人を確認し、遺産分割の話し合いをする
  2. 相続登記(名義変更)をする
  3. 査定を受け、売却方法(仲介・買取)を決める
  4. 売買契約を結ぶ
  5. 決済・引き渡し、代金を受け取る

相続登記は義務化されています

2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠ると、過料の対象になります。施行前に相続した不動産も対象です。

主な必要書類

空き家の3,000万円特別控除

一定の要件を満たす「被相続人の居住用家屋」を相続して売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の建物であること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であることなど、要件があります。相続人が3人以上の場合は控除額が異なります。使えるかどうかは、税理士や税務署に確認してください。

共有名義・遠方の相続人がいる場合

相続人が複数いると、全員の同意が必要です。県外にお住まいの方がいても、郵送とオンラインで進められる場合があります。

相続した実家を売るときのポイント

よくあるご質問

Q. 相続登記をしていなくても、査定は受けられますか?

査定や相談は可能です。ただし、売却の契約には名義の整理が必要です。

Q. 遺産分割の話し合いがまとまっていません。

相続人全員の同意がないと売却できません。まず状況を整理するところからご相談ください。

※制度や金額は改正・変更されることがあります。最新の内容は、国・福島県・各市町村の公式サイトや、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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