相続した福島の実家を売るときは、「名義」「書類」「税金」の3点を先に確認すると、あとで慌てずに済みます。
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく怠ると、過料の対象になります。施行前に相続した不動産も対象です。
一定の要件を満たす「被相続人の居住用家屋」を相続して売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の建物であること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であることなど、要件があります。相続人が3人以上の場合は控除額が異なります。使えるかどうかは、税理士や税務署に確認してください。
相続人が複数いると、全員の同意が必要です。県外にお住まいの方がいても、郵送とオンラインで進められる場合があります。
査定や相談は可能です。ただし、売却の契約には名義の整理が必要です。
相続人全員の同意がないと売却できません。まず状況を整理するところからご相談ください。
※制度や金額は改正・変更されることがあります。最新の内容は、国・福島県・各市町村の公式サイトや、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。
所在地と状況をお知らせいただければ、買取の可否と理由を正直にお答えします。解体や片付けの前でも、現況のままで構いません。無料査定のフォーム、公式LINE(@023vnppb)、お電話(080-6010-7942)からご相談ください。
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