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誰も住んでいなくても、空き家の所有者には毎年、固定資産税(市街化区域などでは都市計画税も)がかかります。

1月1日の所有者に課税されます

固定資産税は、毎年1月1日時点で登記簿上の所有者になっている人に、その年の分が課税されます。年内に売却して引き渡しても、1月1日の所有者はその年の税を負担するのが原則で、売買の際は日割りで買主と精算するのが一般的です。

住宅用地の特例とは

家が建っている土地は、住宅用地の特例で税額が軽減されています。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準が6分の1、それを超える一般住宅用地は3分の1などと定められています。

特例が外れるケース

  • 家を解体して更地にした(翌年の1月1日から特例が使えなくなり、税額が上がる場合がある)
  • 放置された空き家が、行政から勧告を受けた(管理不全空家・特定空家)

解体や売却のタイミング

「年末までに壊せば得」と一概には言えません。解体費、売却のしやすさ、翌年からの税額を合わせて考える必要があります。更地にする前に、現況のまま売れるかを確認しておくのが安全です。

持ち続けた場合の年間費用は、維持費かんたん計算で試せます。固定資産税の通知書を手元に用意してください。

固定資産税のポイント

  • 税の対象は、1月1日時点の所有者
  • 家を壊すと、住宅用地の特例が外れて税額が上がることがある
  • 放置が続くと、管理不全空家・特定空家として特例が外れる場合もある

よくあるご質問

Q. 固定資産税の金額は、どこでわかりますか?

毎年4〜6月ごろに市町村から届く納税通知書で確認できます。見当たらない場合は、市町村の資産税の窓口で評価証明書を取得できます。

Q. 売却した年の税金は、誰が払いますか?

納税義務者は1月1日時点の所有者ですが、売買では引き渡し日を基準に、日割りで精算するのが一般的です。

※制度や金額は改正・変更されることがあります。最新の内容は、国・福島県・各市町村の公式サイトや、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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2026/10/25

空き家コラム

空き家の固定資産税はいくら?住宅用地の特例と1月1日の基準日